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概要

広報えびな 2015年3月1日号

▲応急手当ては共助でに備えるようにしてください。とのつながりを大切にして、災害助」、そして「共助」のための地域日頃から自分を守るための「自あります。いても迅速な支援が難しい場合も害の状況により名簿に登録されてらない場合があります。また、災た方でも、今回の名簿の対象になでに要援護者名簿に登録されてい必要な方です。このため、これまの避難が難しく、避難時に支援が登録の対象は、災害時に自力でを予定しています。への名簿の提供は、ことし4月以降録をお願いします。なお、関係機関が必要になると思われる方は、登登録同意書を送付しました。支援と思われる方に、ことし1月末に市では、名簿登録の対象になる名簿は登録制対象者(施設入所者などを除く在宅の方)1要介護認定3・4・5を受けている方2要介護認定に伴う訪問調査の自立度が日常生活B以上または認知症度Ⅲ以上の方3身体障害者手帳の等級が1級または2級で、第1種を所持する身体障がい者(総合等級)。ただし、心臓機能障がいまたは腎臓機能障がいにのみに該当する方は除く4視覚障がい(3級または4級)・聴覚障がい(3級)・下肢機能障がい(3級)・体幹機能障がい(3級)の身体障害者手帳を所持している方5療育手帳AまたはBを所持する知的障がいのある方6精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持する単身世帯の方登録内容①氏名②生年月日③性別④住所または居所⑤電話番号⑥緊急連絡先⑦避難支援が必要な理由登録方法1・2の方は高齢介護課、3・4・5・6の方は障がい福祉課の窓口へ「避難行動要支援者登録同意書」を提出してください。詳細は、高齢介護課(? 235・4950)または障がい福祉課(? 235・4813)へ問い合わせ、または市ホームページをご覧ください。7広報えびな2015年3月1日号