ブックタイトル広報えびな 2015年4月15日号

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概要

広報えびな 2015年4月15日号

ようになるといわれています。とで、多くの方が出産できる場合でも、早期治療を行うこ下表のとおりです。などから不育症と診断されたなお、制度の対象者や助成額はいいます。主治医の産婦人科づくり課へお問い合わせください。して子どもを持てない状況をうことができます。詳細は、健康早期新生児死亡などを繰り返の検査・治療ま申請は、平成でさ27年か1の月ぼ1っ日て以行降妊娠しても、流産や死産・【不育症】成を4月から始めました。らうため、市では治療費の一部助です。少しでも安心して治療を受けてもある場合など理由はさまざまいる夫婦の経済的負担を軽減し、れに原因がある場合、両方に不妊症や不育症の治療を受けて状況をいいます。男女それぞす。女が、1年以上妊娠できないことのできない夫婦が増えていま妊娠を希望する、健康な男伴い、子どもを望んでいても持つ【不妊症】結婚や妊娠・出産年齢の上昇に問健康づくり課?(235)7880治療費の一部助成を開始不妊症・不育症でお悩みの方へ特定不妊治療費助成不育症治療費助成対象助成額助成回数①法律上婚姻している夫婦②?治療日・申請日時点で市内に住民登録している、他の市町村で特定不妊治療に関する助成を受けていない方③「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成決定を受けている方④?本人および配偶者が市税などを滞納していない方治療費(保険外診療)から県の助成額を控除した額※上限5万円初めて助成を受ける際の妻の年齢(1回目の治療期間の初診日の年齢)が①39歳以下の方…通算6回まで※年度あたりの回数制限なし②?4 0歳以上の方…初年度3回まで、2年度目以降2回まで対象助成額助成回数助成期間①法律上婚姻している夫婦②?治療日・検査日・申請日時点で市内に住民登録している方③?医療機関(※1)で不育症と診断され、検査および治療を受けている方④?国民健康保険や社会保険など、健康組合の保険に加入している方⑤?本人および配偶者が市税などを滞納していない方⑥夫婦の合計所得が730万円未満の方治療費(保険外診療)の2分の1※上限30万円制限なし限度なし※1…?厚生労働省不育症研究班に属する医療機関など。詳細は健康づくり課へ。3広報えびな2015年4月15日号