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概要

広報えびな

空き家・空き地の適正管理を~「海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例」を制定~問住宅公園課?(235)9606適正な維持管理が行われていない空き家や空き地は、さまざまな問題を引き起こす危険があります。そのため、市では空き家などの所有者や管理者に適正な管理を促すことを目的に「海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例」を制定、10月1日?に施行します。【空き家・空き地の管理不全な状態とは】老朽化や自然災害などによる家屋の倒壊または敷地への樹木の繁茂、建築材料・物品の堆積などにより、下記のいずれかの状態が生じる場合をいいます。管理不全な空き家や空き地を見かけた場合は、住宅公園課へご相談ください。●周辺住民に危害がおよぶ恐れがある●害虫、悪臭などの発生により衛生上有害となる恐れがある●火災、犯罪を誘発する恐れがある●交通に支障を来す恐れがある●著しく景観を損なっている【空き家・空き地の所有者などの責務】所有者または管理者には、所有する空き家や空き地が管理不全な状態にならないように管理する義務と責任があることから、管理不全を原因とする事故などで他人に被害を与えた場合、所有者や管理者が責任を問われる場合があります。定期的に様子を確認し、樹木を伐採するなど、適正な管理を行ってください。なお、市では空き家の利活用を目的とした空き家リフォーム助成制度を行っています。詳細は、住宅公園課へお問い合わせください。者の負担となります。※代執行にかかる費用は所有者または管理?代わりに措置を行う代執行を実施します。も管理不全な状態が改善しない場合、市が命令を履行しない場合、または履行して⑤代執行を科すことがあります。き地の所有者または管理者に罰則(過料)罰則(過料)…命令に従わない場合、空?行います。限を定めて必要な措置を講ずるよう命令を正当な理由なく勧告に従わない場合、期④命令要な措置を講ずるよ?う勧告を行います。改善が見られない場合、期限を定めて必③勧告について助言・指導?を行います。所有者または管理者に対し、適正な管理②助言・指導き家・空き地の実態?調査を行います。市民からの情報提供などから把握した空①情報提供・調査て左記のことを行います。の所有者または管理者に対し、状況に応じ市は、管理不全な状態の空き家・空き地市の対応広報えびな2015年9月15日号4