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概要

広報えびな

広報えびな2 016年12月1日号 6▲市窓口に設置されている筆談器。耳が聞こえない方への説明時に使用します不当な差別的取扱い障がい者への合理的配慮国の行政機関・地方公共団体など禁止法的義務民間事業者など(個人事業者・非営利事業者などを含む)禁止努力義務お互いを尊重しあえる社会を目指して障害者差別解消法を知ろう12月3日~9日は障害者週間障害者差別解消法Q&A ことし4月に施行された「障害者差別解消法」。この法律は、国や市区町村などの行政機関や会社、店舗などで障がいを理由とする差別をなくし、全ての人が障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を目指すために作られました。 障がいを理由とした差別には、障がいのある方への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。 「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否または制限することです。具体例としては、「本 市はことし8月、障がいのある方の意見を取り入れた職員対応要領を作成しました。この要領に沿って、障がいへの理解を深める職員研修を実施するなど、どなたでも快適にご利用いただける環境づくりに取り組んでいます。お気付きの点などがある場合には、障がい福祉課へお声掛けください。A 同法は行政機関や民間事業者などを対象とした法律のため、対象外です。A 個人事業者やNPO法人などの非営利事業者を含む、全ての民間事業者が対象です。A 障害者手帳を所持している方だけではなく、障がいや社会的な障壁により、日常生活や社会生活が困難となっている全ての人が対象です。個人的な人間関係でも、同法に違反したら罰せられる?対象となる民間事業者は?対象となる方は?QQQ人を無視して介助者や支援者、付き添いの人などにだけ話し掛ける」「保護者や介助者が一緒にいないと入店できない」などが挙げられます。 「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「社会的障壁(※)」を取り除く合理的な配慮をしないことです。合理的配慮の具体例としては、「車いすなどを使用する方が段差のある場所を通る際に、スロープなどを使って補助する」「聴覚障がいや言葉での意思疎通が不得意な方には、筆談など音声とは別の方法で伝えるよう工夫する」などが挙げられます。※障がいのある方が生活する上で支障となる、利用しにくい施設や設備、制度のほか、障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化、偏見などを指す「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」市の取り組み障がい福祉課?(235)4813