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概要

広報えびな

場市役所401会議室対▽収入=給与と公的年金のみで源泉徴収票をお持ちの方▽控除=医療費・社会保険料・生命保険料・扶養控除・寄附金控除の追加など日2月16日(金)~3月15日(木)の平日、ただし2月18日・25日(日)は受け付けます▽午前の部=8時30分~12時(受け付けは11時まで。11時前に100人を超えた場合は午後の部へ)▽午後の部=13時~17時15分(受け付けは15時30分まで)。2月17日・3月3日(土)8時30分~12時は市役所開庁日のため、完成した申告書に限り市民税課窓口で収受します。他混雑時は受付終了時間が早まる場合があります。また、郵送による提出はできません 次の①~⑤に該当する方は、直接大和税務署で申告してください。ただし、完成した申告書に限り、市役所でも収受します。なお、2月18日・25日(日)も大和税務署は開庁しています。①給与・公的年金以外の収入に関する申告(事業・不動産・配当・一時・公的年金以外の雑〈報酬・原稿料・講演料など〉・譲渡所得など)②住宅借入金等特別控除の申告③雑損控除の申告④特定支出控除の申告⑤平成28年分以前の申告 公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、所得税および復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。 また、確定申告が不要な場合でも、公的年金などの源泉徴収票の控除内容に変更や追加(医療費控除など)がある場合には、市・県民税の申告が必要です。 平成30年度市・県民税(個人住民税)の申告書の提出期限は3月15日(木)です。申告がないと、国民健康保険税や介護保険料などの金額に影響があるほか、課税証明などの発行ができなくなる場合があります。なお、次の①~④に該当する方は申告不要です。①所得税および復興特別所得税の確定申告をした方②29年中の収入が給与のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から市に提出されている方③29年中の収入が公的年金のみで、収入金額の合計額が400万円以下であり、公的年金などの源泉徴収票の控除内容に変更や追加(生命保険料控除・医療費控除など)がない方④市内に居住する方の年末調整や確定申告で扶養親族になっている方▼申告方法 2月15日(木)までは市民税課窓口(土曜開庁日も含む)で、2月16日(金)~3月15日(木)は市役所401会議室で確定申告と同様の時間内に提出してください。また、郵送による提出も可能です。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書などを作成することもできます。確定申告関係用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできるほか、各税務署で配布しています。2月初旬からは市民税課窓口でも配布します。広報えびな2018年1月15日号 6期限内の申告を!2月16日~3月15日は確定申告期間です平成29年分所得税および復興特別所得税の確定申告の準備をお願いします。申告書はご自身で作成し、大和税務署へ早めに提出してください。また、市役所でも次のとおり受け付けます。市役所でできる確定申告市役所でできない確定申告市・県民税(個人住民税)の申告公的年金などに係る確定申告問大和税務署?(262)9411/市民税課?(235)8594