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概要

広報えびな

日2月13日(火)~15日(木)▽午前の部=9時~12時(受け付けは11時30分まで)▽午後の部=13時~15時30分(受け付けは15時まで)場市役所401会議室対小規模納税者(29年の所得金額が300万円以下の方)の所得税および復興特別所得税、個人消費税、年金受給者および給与所得者の所得税および復興特別所得税を申告する方。ただし、譲渡所得がある方、所得金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方、相談内容が複雑な方などを除く他申告書の提出のみはできません。混雑している場合は、早めに受け付けを締め切る場合がありますのでご注意ください7 広報えびな2018年1月15日号 「スイッチOTC医薬品」の年間購入金額の合計が1万2,000円を超えたとき、超えた部分の金額(限度額8万8,000円)を総所得金額などから控除する制度です。対象は、健康診断や予防接種など一定の健康への取り組みを行っている方で、申告には健康診断結果などの提出が必要です。「スイッチOTC医薬品」とは、薬局やドラッグストアで販売されている薬で、医師の処方薬から転用された医薬品です。 なお、「セルフメディケーション税制」と「従来の医療費控除」は選択制です。重複して申告することはできませんのでご注意ください。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例制度)の導入1 平成29年分の申告から領収書の提出が不要になり、これに替えて「医療費控除の明細書」の提出が必要になります。これは、医療費や医療を受けた人・医療機関などの明細を記入する用紙で、健康保険組合などから渡される「医療費通知」(※)を添付することで記入を省略することもできます。詳細は、確定申告関係用紙をご覧ください。なお、平成31年分までは経過措置として、領収書の提出で申告することもできます。また、明細書に記載する根拠となる領収書は税務署や市から提示や提出を求める場合がありますので5年間大切に保管してください。「領収書」の提出に代えて「医療費控除の明細書」を提出2※神奈川県国民健康保険および後期高齢者医療制度の平成29年分医療費通知のように、「被保険者が支払った医療費の額」の記載がない場合は明細に代えることができません。税理士による確定申告無料相談会平成29年分の確定申告から医療費控除の制度が変わります一部のスイッチOTC医薬品に入っている「共通識別マーク」 所得税および復興特別所得税の確定申告は①~⑪、市・県民税の申告は①~⑦を持参してください。なお、内容によりその他の資料が必要になる場合があります。①印鑑・筆記用具・計算用具②マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか)③本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など) ※マイナンバーカード持参の場合は不要④源泉徴収票(原本)⑤社会保険料の年間納入額が分かる領収書または証明書(国民年金は控除証明書)⑥生命保険・地震保険など各種控除証明書(年末調整分を除く)⑦医療費控除、またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例制度)がある場合は明細書。寄附金控除がある場合は、領収書または受領証明書⑧申告者本人の銀行口座番号⑨前年分の確定申告をしている方は、申告書の控えまたは写しなど⑩税務署から申告書やお知らせはがきが郵送された方はその用紙など⑪e-Tax利用者は利用者識別番号と暗証番号確定申告、市・県民税の申告に持参するもの